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外国人技能実習生について
外国人技能実習生とは
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
受入れの要件
技能実習責任者を事業所ごとに選任していること。
※自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他技能実習に関与する職員を監督できる立場。
技能実習指導員を事業所ごとに1名以上選任していること。
※修得させる技能等につき5年以上の経験を有する者。
生活指導員を事業所ごとに1名以上選任していること。
技能等の修得に必要な機械、器具その他の設備を有していること。
技能実習生の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上としていること。
技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。
住居費・水道光熱費その他名目のいかんを問わず、技能実習生が定期的に負担する費用について、技能実習生に十分に理解させた上で合意し、その費用負担額が実費等の適正額としていること。
(実習生が理解したことや額が適正であることを示す書類の提出が必要)
技能実習修了までに、修得した技能等の評価を技能検定、評価試験等で評価を実施すること。
技能実習実施の報告書を作成し、実習実施者住所地の機構地方事務所等認定課に翌技能実習事業年度の5月31日までに提出すること。
日本人従業員同様の労働関係法令を遵守すること(社会保険・労働保険の加入等)。
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